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第 1 章 総 則
第1条( 名 称 )
この法人は社団法人韓日協会と称する (以下"協会"と略称する)。
英文は Korean Japanese Association とする。
第2条( 所在地 )
協会は本部をソウル特別市に置き、地方に支部会を置くことができる。
第3条( 目 的 )
協会は韓日両国間の学術文化及び靑少年交流と産業技術の協力を通じて友好親善と共同繁栄を促進することを目的とする。
第4条( 事 業 )
協会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 韓日両国に関連のある学術、文化等の分野に関する調査、研究及び刊行物発行
2. 韓日両国の協力関係に必要な産業技術交流会、後援会等行事の開催
3. 韓日両国の靑少年交流を促進するための活動及び韓日靑少年交流センター運営
4. 韓日両国において韓国語、日本語の学習普及活動及びその支援事業
5. 在韓日系企業及び日本人の韓国での活動支援事業
6. 韓日両国の地方自治体及び学校、機関、民間団体の交流斡旋
7. その他前項の目的を達成するための必要事業
第 2 章 会 員
第5条( 会員の資格及び区分 )
1. 協会の趣旨に賛同し、所定の会費を納付して協会の事業を支援する人を会員とする。
2. 協会の会員は次のように区分する。
1) 賛助会員: 協会の趣旨に賛同する法人、団体、個人であり、所定の賛助費を納付する会員
2) 一般会員: 協会の趣旨に賛同し、所定の会費を納付する会員
第6条( 会員の資格喪失 )
協会の会員は次の場合にはその資格を喪失する。
1. 脱退
2. 除名
3. 死亡 (但し、団体を代表する者の死亡時はその後任者が会員資格を承継する)
第7条( 会員の除名 )
会員が協会の名誉を毀損し、又は目的に違背する行為を行った時と、会員として義務を遂行しなかった時は、理事会の議決により除名することができる。
第8条( 会費 )
会員の会費に関する事項は理事会の議決により定める。
第 3 章 役 員
第9条( 役人の定数 )
協会に次の役人を置く。
1. 理事長 1名
2. 副理事長 1名
3. 理事 若干名
4. 監事 1名
第10条( 役人の選出 )
1. 理事長は協会を実質的に運営する者とし、理事会で選任する
2. 副理事長は理事長の提請により理事会の同意を得て理事長が委嘱する。
3. 理事と監事は理事会で選任する。
第11条( 役人の職務 )
1. 理事長は協会を代表し、理事会の議長となり、会務を総括する。
2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に職務不可の事故が生じた際には理事長職を代行する。
3. 理事は理事会に出席し、協会の業務に関する事項を議決し、理事長から委任された業務を遂 行する。
第12条( 監事の業務 )
監事は次のような職務を遂行する。
1. 協会の業務及び財政に関する事項を監査すると共に、毎会期の会計報告書に監事として確認署名する。
2. 監事の結果、不正又は不当な点を発見した時は、その是正を要求すると共に理事会に報告する。
3. 理事会に出席し、意見を述べる。
第13条( 役人の任期 )
1. 理事長、副理事長、理事、及び名誉理事長、顧問、諮問委員の任期は各3年とする。但し、会期末前に任期が満了する時は会期末定期理事会まで任期を延長する。
2. 監事の任期は2年とする。但し、会期末前に任期が満了する時は会期末定期理事会まで任期を延長する。
3. 役人は連任することができる。
第14条( 名誉理事長、顧問及び諮問委員 )
1. 協会に名誉理事長を置くことができるが、理事長が委嘱する。
2. 協会に名誉職として若干名の顧問及び諮問委員を置くが、理事会の同意を得て理事長がこれを委嘱する。
3. 前項の名誉職は理事長の諮問に応じ、理事会に出席して発言することができる。
第 4 章 理事会
第15条( 理事会の設置 )
1. 協会に議決機関として理事会を置く。
2. 理事会は理事長及び理事により構成する。
3. 理事会は定期理事会及び臨時理事会に区分する。
4. 理事会は第18条の理事会召集規定により開催する。
第16条( 理事会の機能 )
理事会は次の事項を議決する。
1. 協会の予算、決算、借金及び財産の取得、処分と管理に関する事項
2. 定款の変更に関する事項
3. 協会運営に関する諸規定の制定及び改廃に関する事項
4. 協会の解散及び解散時の残余財産の処分に関する事項
5. 役員の選出に関する事項
6. 分科委員会が施行した事業の承認に関する事項
7. 会員の除名に関する事項
8. その他は定款によりその権限に属する事項又は理事長が必要と認める事項
第17条( 理事会議決方法 )
1. 理事会は特別な規定がない限り、理事定数の過半数が出席することにより開催する。
2. 理事会は出席した理事の過半数の賛成により議決する。但し、可否同数の場合には議長が決定する。
3. 定款変更及び協会の解散に関する議決は理事定数の3分の2の賛成による。
第18条( 理事会の召集 )
1. 理事会は理事長が召集し、その議長になる。
2. 理事長に職務不可の事故が生じた際には副理事長がその権限を代行する。
3. 定期理事会は毎年決算の終了後、2ヶ月以内に議長が指定する日に召集開催する。
4. 臨時理事会は次の各号の一に該当する時、開催する。
1) 在籍理事過半数から召集要求があった時
2) 監事がその職務に関する報告をするため、召集を要求した時
3) 理事長が必要性を認めた時
第 5 章 財産と会計
第19条( 財産の区分 )
1.協会の財産は基本財産と普通財産に区分する。
2.基本財産とは不動産、出損金等の固定財産を言い、普通財産とは会費、賛助金、その他受益金等の流動財産を言う。
第20条( 財産の管理 )
1. 基本財産の讓渡、贈与、貸与、交換、担保に提供したり、権利の抛棄、その他処分等を行う時には理事会の議決を経なければならない。
2. 協会が買收、寄附、その他の方法により財産を取得した時には遅滯なくこれを協会の財産に編入措置しなければならない。
第21条( 財産の評価 )
協会の全ての財産の評価は取得時の原価とする。
第22条( 経費の調達及び支出 )
協会の維持及び運営に必要な経費は基本財産の果実、役員の賛助金、会員の会費及び賛助金、事業收入及びその他收入により調達充当し、支出する。
第23条( 会計年度 )
協会の会計年度は政府の会計年度に従う。
第24条( 役人の報酬制限 )
常勤役人以外の役人には報酬を支給しない。但し、実費の補償は例外とする。
第 6 章 分科委員会
第25条( 分科委員会の設置 )
1. 協会の重要事業を企画、執行するため分科委員会を置く。
2. 分科委員会に次のような委員会を置き、該当目的事業を行う。
1) 学術文化委員会
2) 靑少年交流委員会
3) 産業技術委員会
4) 在韓日本人支援委員会
5)日本留学同窓会委員会
3. 分科委員は委員会別に理事会の同意を得て理事長が委嘱し、各分科委員長は各委員会で選任する。
第26条( 分科委員会の運営 )
1. 分科委員会の運営に関する事項は、必要時に理事会で別途規定を定める。
2. 分科委員会で企画、執行する事項は理事会の承認を得なければならない。
第 7 章 事務局
第27条(事務局の設置)
1. 協会の会務を行うため事務局を置き、会務処理のため必要な部署を置くことが出来る。
2. 事務局に総長と必要な職員を置き、理事長がこれを任命する。
第28条(事務所の設置運営)
協会は目的事業の遂行においてその必要性が認められる時には理事会の議決を経て事務局の傘下に事務所を設置することができる。
附 則
(施行日)この定款は登記の日からその効力を発する。